「ファクタリングの手数料に消費税はかかるの?」――経理担当者や個人事業主から頻繁に寄せられる疑問です。
結論を先にお伝えすると、ファクタリングの手数料(売却損)は消費税非課税です。売掛債権の売買は消費税法上の非課税取引に分類されるため、手数料に消費税は上乗せされません。
ただし「非課税なら仕訳は何も気にしなくていい」と思うのは危険です。消費税区分の設定を誤ると、仕入税額控除の計算や消費税申告に影響が出ます。この記事では法的根拠・仕訳例・インボイス制度との関係を順番に整理します。
- ファクタリング手数料が消費税非課税になる法的根拠
- 2社間・3社間それぞれの仕訳処理と消費税区分
- インボイス制度がファクタリングに与える影響の有無
- 課税売上割合への影響と確定申告の注意点
ファクタリング手数料が消費税非課税になる理由
ファクタリングでかかる手数料が非課税である根拠は、消費税法に明記されています。
消費税法第6条・別表第一(第二号)は「有価証券等の譲渡」(金銭債権の譲渡を含む)を非課税取引として明示しています。
売掛金(売掛債権)は金銭債権のひとつです。ファクタリングとは、この売掛金をファクタリング会社に売却する取引です。
売却時に発生する手数料(売却差額)は「サービスの対価」ではなく「金銭債権の譲渡対価」として扱われます。この性質のため、消費税法の非課税規定が適用されます。
国税庁の質疑応答事例でも、債権者から徴収する割引料・保証料・手数料は名目を問わず金銭債権の譲受対価として非課税と明記されています。
| 区分 | 課税・非課税 | 根拠 |
|---|---|---|
| ファクタリング手数料(売却損) | 非課税 | 消費税法6条・別表第一第二号 |
| 銀行融資の利息 | 非課税 | 消費税法6条・別表第一第三号 |
| 税理士への報酬 | 課税 | 役務提供の対価 |
| 代行手数料(別途請求の場合) | 課税 | 役務提供の対価 |
FA会社に勤めていた頃、利用者から「請求書に消費税が書いていないのはミスではないか」と問い合わせをいただくことが何度もありました。非課税であることが正しい処理です。安心して手続きを進めてください。
一部のファクタリング会社は「審査手数料」「事務手数料」などを別途請求する場合があります。これらは役務提供の対価として課税取引(消費税10%)になるケースがあります。契約書の費用明細を必ず確認してください。
2社間・3社間ファクタリングの仕訳処理
ファクタリングの仕訳は、2社間か3社間かで処理のステップ数が変わります。どちらも消費税区分は同じですが、売掛先から入金が来る経路が異なるため、仕訳の件数が増えます。
- 2社間: 売掛先→自社→ファクタリング会社(自社経由)
- 3社間: 売掛先→ファクタリング会社(直接入金)
2社間ファクタリングの仕訳例
売掛金100万円を手数料10%(10万円)で売却した場合の例です。
| タイミング | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①売掛金発生時 | 売掛金 | 1,000,000 | 売上高 | 1,000,000 | 課税売上 |
| ②ファクタリング契約時 | 現金・普通預金 | 900,000 | 売掛金 | 1,000,000 | — |
| 売上債権売却損 | 100,000 | 非課税売上 | |||
| ③売掛先から回収時 | 預り金 | 1,000,000 | 普通預金 | 1,000,000 | 対象外 |
| ④ファクタリング会社へ送金 | (預り金を消去) | 1,000,000 | (預り金を消去) | 1,000,000 | 対象外 |
③と④のステップが2社間特有の処理です。売掛先から受け取った資金はいったん預り金(または仮受金)として計上し、ファクタリング会社へ送金したタイミングで消去します。
3社間ファクタリングの仕訳例
同じく売掛金100万円・手数料5%(5万円)の場合です。3社間は手数料が低く設定されるケースが多いのが特徴です。
| タイミング | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①売掛金発生時 | 売掛金 | 1,000,000 | 売上高 | 1,000,000 | 課税売上 |
| ②ファクタリング契約・入金時 | 現金・普通預金 | 950,000 | 売掛金 | 1,000,000 | — |
| 売上債権売却損 | 50,000 | 非課税売上 |
3社間では売掛先がファクタリング会社へ直接入金するため、自社への入金・送金の仕訳が不要です。②の一仕訳で完結するシンプルな処理になります。
「支払手数料」の勘定科目を使う場合は要注意です。会計ソフトの多くは「支払手数料」のデフォルト消費税区分を「課税仕入れ10%」に設定しています。「非課税売上」または「対象外(課税対象外)」に必ず変更してください。変更しないと仕入税額控除が過大に計算され、消費税の申告誤りになります。
勘定科目の選び方
| 勘定科目 | 推奨度 | 理由 |
|---|---|---|
| 売上債権売却損 | ◎ 推奨 | 取引の実態(債権の割引売却)を正確に表す |
| 支払手数料 | △ 可 | 消費税区分変更が必須。科目の意味と実態がズレる |
| 雑損失 | △ 可 | 頻繁な利用には不向き。消費税区分変更が必須 |
| 割引料 | ○ 可 | 手形割引と同様の感覚で使いやすい |
一度決めた勘定科目は継続して使用することが重要です。期中に変更すると財務諸表の比較可能性が損なわれます。
インボイス制度とファクタリングの関係
2023年10月に始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)について、「ファクタリングに影響するのでは」と心配される方が多くいます。結論として、ファクタリング手数料の処理にインボイス制度はほとんど影響しません。
インボイス制度が問題になるのは「課税仕入れ」の場面です。ファクタリング手数料は非課税取引のため課税仕入れに該当せず、インボイスの受け取りも保存も不要です。
具体的に確認してみましょう。
| 確認事項 | 影響 | 理由 |
|---|---|---|
| ファクタリング会社がインボイス登録事業者かどうか | 関係なし | 手数料が非課税のためインボイス要件対象外 |
| 売掛先がインボイス登録事業者かどうか | 関係なし | ファクタリング取引の消費税区分に影響しない |
| 仕入税額控除への影響 | なし | 非課税取引のため控除計算の対象外 |
| 2026年10月以降の制度変更 | なし | インボイス経過措置はファクタリング非課税と無関係 |
FA会社に勤めていた頃も、インボイス制度開始後に「請求書の様式が変わった」と連絡してきた利用者がいました。ファクタリング手数料は非課税なので、適格請求書の要件(登録番号・税率・税額の明記)を満たす必要はありません。
ファクタリング会社が「審査手数料」「事務費」などを課税取引として別途請求する場合は、その部分についてはインボイスの扱いが問題になります。課税取引部分は仕入税額控除の対象となり得るため、適格請求書の保存が必要です。
課税売上割合への影響と確定申告の注意点
ファクタリングを繰り返し利用している場合、気になるのが消費税の課税売上割合への影響です。
消費税法施行令第48条の特例により、課税売上割合の計算でファクタリングによる非課税売上の算入額は「売却代金の5%」のみです。影響は限定的に抑えられています。
課税売上割合の計算への影響
通常、非課税売上が増えると課税売上割合が下がり、仕入税額控除の計算が不利になります。しかし消費税法施行令第48条により、ファクタリングの非課税売上は5%換算で計算されます。
| ファクタリング売却額(年間) | 課税売上割合の分母に算入される額 |
|---|---|
| 500万円 | 25万円 |
| 1,000万円 | 50万円 |
| 3,000万円 | 150万円 |
課税売上割合95%以上の事業者は仕入税額控除を全額適用できます。年間1,000万円のファクタリングを行っても影響額は50万円分の非課税売上なので、通常の事業規模であれば95%を下回ることはほぼありません。
確定申告で注意すべきポイント
| チェック項目 | 課税事業者 | 免税事業者 |
|---|---|---|
| ファクタリング手数料の消費税申告 | 非課税売上として申告 | 申告不要 |
| 課税売上割合への影響 | 5%特例で計算(影響小) | 不要 |
| 仕訳の消費税区分 | 「非課税売上」または「対象外」に設定必須 | 不要(消費税申告なし) |
| 売却損の経費計上 | 事業所得の必要経費として計上可 | 事業所得の必要経費として計上可 |
免税事業者(前々年の課税売上1,000万円以下)の場合は、消費税の申告義務がないため、課税売上割合を意識する必要はありません。ただし、売却損(手数料)は所得税の計算において事業所得の必要経費として控除できますので、仕訳自体は正確に行ってください。
課税売上割合が95%付近にある事業者や、月1回以上ファクタリングを利用している場合は、期末に試算してみることをおすすめします。割合が95%を下回ると仕入税額控除が按分計算になり、控除できる消費税額が減少します。税理士と連携して申告内容を確認してください。
まとめ
ファクタリングの手数料は、消費税法第6条・別表第一第二号に基づき、消費税非課税取引です。売掛債権(金銭債権)の譲渡対価であるため、ファクタリング会社からの明細書・請求書に消費税は記載されません。法人・個人事業主を問わず同じ扱いです。
仕訳の消費税区分設定が実務で最も注意が必要なポイントです。勘定科目に「支払手数料」を使う場合は、会計ソフトのデフォルト設定(課税仕入れ10%)を「非課税売上」または「対象外」に必ず変更してください。変更しないと仕入税額控除の計算に誤りが生じます。
2社間は「預り金」を経由する仕訳が必要ですが、3社間はファクタリング契約時の一仕訳で完結します。どちらも売却損の消費税区分は同じです。
インボイス制度の影響は実質的にありません。非課税取引のためインボイスの受け取りも保存も不要で、ファクタリング会社のインボイス登録状況も処理に関係しません。2026年10月以降の経過措置変更も、ファクタリング手数料の非課税扱いには影響しません。
課税売上割合への影響は施行令第48条の5%特例により限定的です。ただし課税売上割合が95%付近にある事業者や高頻度でファクタリングを利用する場合は、期末に試算して税理士と確認することをおすすめします。



ファクタリングの消費税に関するよくある質問
よく寄せられる質問と回答をまとめました。
ファクタリングの手数料に消費税はかかりますか?
かかりません。ファクタリングの手数料は消費税法第6条・別表第一第二号に基づく「金銭債権の譲渡」として非課税取引に該当するため、消費税は課されません。ファクタリング会社からの明細書に消費税が記載されていなくても正常な処理です。
ファクタリング手数料が非課税になる法的根拠は何ですか?
消費税法第6条および別表第一(第二号)が根拠です。同条は有価証券等の譲渡(金銭債権の譲渡を含む)を非課税取引として明示しています。手数料はサービスの対価ではなく金銭債権の売却差額である点が非課税の根拠です。
ファクタリングの仕訳で消費税区分はどう設定しますか?
「非課税売上」または「対象外(課税対象外)」として処理します。「非課税仕入れ」ではない点にご注意ください。仮払消費税等の仕訳は発生しません。「支払手数料」科目を使う場合は、会計ソフトのデフォルト設定(課税仕入れ10%)を必ず変更してください。
2社間と3社間で消費税の処理は変わりますか?
消費税の区分は変わりません。どちらも売上債権売却損の消費税区分は「非課税売上」です。仕訳のステップ数が異なるだけです。2社間は売掛先から回収した資金を預り金計上してファクタリング会社へ送金する仕訳が加わります。
インボイス制度はファクタリングに影響しますか?
ほぼ影響しません。ファクタリング手数料は非課税取引のため、インボイス(適格請求書)の受け取りも保存も不要です。ファクタリング会社や売掛先のインボイス登録状況も処理に関係しません。2023年10月の制度開始後も処理方法に変更はなく、2026年10月以降の経過措置変更も影響しません。
課税売上割合の計算にファクタリングは影響しますか?
影響しますが、消費税法施行令第48条の特例により「売却代金の5%」のみ分母に算入されます。年間1,000万円のファクタリングでも影響額は50万円分の非課税売上にとどまるため、通常の事業規模では課税売上割合が大きく下がることはほぼありません。
個人事業主がファクタリングを使う場合の消費税処理は?
課税事業者の場合は法人と同じく、手数料は「非課税売上」または「対象外」として処理します。免税事業者(前々年の課税売上1,000万円以下)は消費税申告が不要なため、課税売上割合を考慮する必要はありません。どちらの場合も、売却損は事業所得の必要経費として計上できます。
ファクタリングの手数料は「売却損」と「支払手数料」どちらで処理しますか?
どちらでも税務上の問題はありません。「売上債権売却損」は取引の実態(債権を割引価格で売却した差損)を正確に表すため推奨します。「支払手数料」を使う場合は消費税区分のデフォルト設定を必ず変更してください。一度決めた科目は継続して使用することが重要です。
ファクタリングで受け取った資金は確定申告の売上に含めますか?
含めません。ファクタリングで受け取る資金は、すでに売上として計上済みの売掛金を前倒しで回収したものです。売掛金の回収(資金化)として処理し、二重計上にならないよう注意してください。
赤字や税金滞納があってもファクタリングは利用できますか?
多くのファクタリング会社で利用できます。ファクタリングは売掛金を売却する取引であり、融資ではありません。審査は利用者の信用力より売掛先(取引先)の支払い能力を重視します。ただし各社で審査基準が異なるため、複数社に相談することをおすすめします。




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