3月に見積もりを出した工事の資材が、着工前に値上がりしてしまった。このナフサショックで現実になっているこの状況は、「泣き寝入りするしかない」わけではありません。スライド条項の有無、公共工事か民間工事か、交渉のタイミングと書面の出し方によって、増額請求が通るかどうかは変わります。
この記事では、受注後に資材が値上がりした時の法的な整理と実務での5ステップを解説したうえで、交渉が長引く間の資金手当ての方法を建設業者向けに具体的に説明します。
- スライド条項がある契約とない契約、それぞれの法的な対応の違い
- 元請けへの増額請求を通すための証拠の揃え方と書面の書き方
- 公共工事のインフレスライドの使い方と申請タイミング
- 交渉が長引く間に手元を守る資金調達の組み合わせ
- 次の受注から資材値上がりリスクを縮小する契約条項の入れ方
- 注文書ファクタリングが値上がりリスクの「緩衝材」になる理由
受注後に資材が値上がりした時、法的にどうなるか
スライド条項の有無と工事種別(公共・民間)によって、増額請求できる根拠と手続きが変わります。まず自社の契約書を確認することが出発点です。
スライド条項がある契約:定められた要件を満たせば増額請求できる
建設工事の請負契約にスライド条項が入っている場合、工事契約後に資材価格や労務費が一定以上変動した際、請負代金の変更を請求できます。
国土交通省が推奨する「公共工事標準請負契約約款」(中央建設業審議会勧告)では、第26条に以下の3種類のスライド条項が定められています。
| 条項の種類 | 発動条件 | 主な使用場面 |
|---|---|---|
| 全体スライド | 工期途中で賃金・物価が著しく変動し、請負代金が不適当になった場合 | 長期工事・物価上昇局面全般 |
| 単品スライド | 特定の資材(鋼材・燃料等)が変動基準を超えて上昇した場合 | 2026年のナフサショック直撃品目に最も有効 |
| インフレスライド | 受注後1年経過後に物価指数が変動した場合 | 複数年にわたる大型工事 |
出所: 中央建設業審議会「公共工事標準請負契約約款」(最終改正2024年)
2026年のナフサショックで塗料・シンナー・塩ビ管・配線機器などが急騰しているケースには、「単品スライド」が最も有効な手段です。対象品目が特定されているため、証拠(メーカーのプレスリリース・仕入れ単価の変動)を揃えやすく、請求の根拠が明確です。
スライド条項がない民間契約:民法の「事情変更の原則」を根拠に交渉する
民間工事の請負契約には、スライド条項が入っていないケースが多くあります。この場合でも、まったく増額請求ができないわけではありません。
民法第536条の「危険負担」や判例法理上の「事情変更の原則」は、契約締結時に当事者が予見できなかった事情の変動があった場合、契約の変更や解除を認める根拠となります。2026年のナフサショックによる急激な価格変動は、「通常の商慣習の範囲を超えた予測不能な事情変更」として主張できる余地があります。
ただし、事情変更の原則は裁判所による認定が必要なケースも多く、交渉レベルでどこまで通るかは相手次第です。法的な根拠を持って交渉に臨むことと、交渉が長引く場合の資金手当てを並行して進めることが現実的な対応です。
公共工事のインフレスライドは申請タイミングが重要
国土交通省・農林水産省・総務省は2022年以降、資材高騰に対応するためのスライド条項の積極的な活用を各発注機関に通知しています。公共工事を請け負っている業者は、単品スライドを活用できる可能性が高いです。
申請の手順は概ね以下の通りです。
| ステップ | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 1. 変動確認 | 対象品目の設計単価と現行市場価格を比較し、変動率が基準(通常1.15倍以上)を超えているか確認 | 国交省・農水省の単価データを使うこと |
| 2. 申請書の作成 | スライド請求書に品名・設計数量・設計単価・現行単価・差額を記載 | 発注機関ごとに書式が異なる場合あり |
| 3. 発注機関への提出 | 工事を所管する発注機関(国交省・都道府県・市町村等)に提出 | 工期内に申請すること(完工後は申請不可) |
| 4. 協議・合意 | 発注機関との協議を経て、変更契約で請負代金を増額 | 協議に数週間〜数か月かかる場合あり |
出所: 国土交通省「スライド条項の活用について」(2022年3月)をもとに編集部作成
最も注意すべき点は、スライド請求は工期内に行わなければならないことです。工事が完了してから請求しても、通常は認められません。値上がりが発生した時点で早めに着手してください。
元請けへの増額請求を通すための5ステップ(民間工事版)
「頼んでも無駄」と最初から諦めている業者が多いです。ただ口頭で値上げをお願いするのと、証拠を揃えた書面で正式に通知するのでは、相手の反応がまったく違います。手順が大事です。
感情的な交渉ではなく「証拠→計算→書面→記録→工事継続」の5ステップで進めます。書面を出すことで、後から法的に争う場合の証拠にもなります。
STEP1:一次ソースで値上げの「証拠」を揃える
増額交渉の第一歩は、値上がりを証明できる一次ソースを手元に集めることです。「なんとなく高くなった」ではなく、具体的な数字と出所が必要です。
揃えるべき資料は以下の通りです。
| 資料の種類 | 具体例 | 入手先 |
|---|---|---|
| メーカーの値上げ通知・プレスリリース | 積水化学工業(塩ビ管12%・ポリエチレン管20%)、日本ペイント(シンナー75%)、三菱電機(配線機器最大80%)等 | 各社公式サイト・PR TIMES |
| 自社の仕入れ単価の変動記録 | 見積もり時の仕入れ単価と実際の仕入れ単価の比較(発注書・納品書・請求書) | 自社の経理データ |
| 国土交通省・国交省外郭団体の統計 | 建設資材物価指数(建設物価調査会)、公共工事設計単価 | 国土交通省・建設物価調査会 |
| 業界団体の声明・調査 | 日本建設業連合会「建設資材高騰・労務費の上昇等の現状」 | 日本建設業連合会公式サイト |
メーカーのプレスリリースは特に強力な証拠です。「積水化学工業が2026年5月7日出荷分から塩ビ管を12%以上値上げすると発表した」という事実は第三者の一次ソースとして誰も否定できません。交渉相手が値上げの事実を知らない場合でも、プレスリリースを見せることで状況を理解させられます。
STEP2:影響額を「円と%」で計算して提示する
証拠を揃えたら、自社への具体的な影響額を金額で計算します。「困っている」という感情的な訴えよりも、「今回の工事で〇〇円のコスト増が発生する」という数字の提示が交渉を動かします。
計算に含めるべき項目は以下の通りです。
- 見積もり時の資材単価 × 使用数量(見積もり原価)
- 現行の資材単価 × 使用数量(実際のコスト)
- 差額(増額請求の根拠となる金額)
- 差額が工事全体の利益に与える割合(利益を超える場合は明示)
たとえば「シンナーが75%値上がりし、この工事の塗料・シンナー費用が見積もり時の82万円から143万円に増加した。差額61万円の増額を要請したい」という形で数字を示します。
STEP3:口頭だけでなく「書面(通知書)」で正式に請求する
増額交渉は書面で行うことが重要です。口頭での話し合いだけでは「そんな話はしていない」と言われるリスクがあります。内容証明郵便は不要ですが、メール・書面で送付し、送信・受領の記録を残してください。
通知書に盛り込む内容は以下の5点です。
- 工事名・契約日・請負金額
- 値上がりが発生した品目と根拠(一次ソースを添付)
- 増額請求の金額とその計算根拠
- 回答を求める期限(2週間程度が目安)
- 協議に応じない場合の対応方針(法的対応を示唆する記載)
「期限を設けて回答を求める」という姿勢が、相手を真剣に協議させる要素になります。請求せずに放置すると、黙示的な承認と見なされる可能性もあります。
STEP4:交渉中も工事は止めない
増額交渉が進まないからといって、工事を中断することは原則として許されません。正当な理由のない工事中断は、契約違反として損害賠償請求を受けるリスクがあります。
「損害拡大防止義務」の観点からも、増額交渉中は工事を継続しながら証拠と請求の記録を積み上げていく方が、最終的に有利な立場を維持できます。交渉が決裂した場合に備え、弁護士への相談を早めに行っておくことをおすすめします。
STEP5:交渉記録をすべて保管する
増額交渉のやり取りはすべて記録に残してください。相手の回答・沈黙・拒否の事実が、後から法的手段を取る場合の証拠になります。
- 書面・メールの送受信記録
- 口頭での協議があった場合はその日時・内容をメモに残す
- 相手が交渉を引き延ばしている場合はその事実を記録する
交渉が長引く間の資金手当て:3つの手段の組み合わせ
増額交渉が決着するまでに数週間〜数か月かかる場合があります。その間の資材費・人件費の支払いを手元資金だけで賄えない場合、資金調達手段を早めに動かすことが重要です。
注文書ファクタリング:着工前に受注金額ベースで資金を確保する
交渉中でも工事を止めるわけにはいきません。そのための資材費は確保しなければなりません。このジレンマを解消できる手段が、注文書ファクタリングです。
注文書(発注書)をファクタリング会社に売却することで、請求書発行前・工事完了前の段階で資金を確保できます。審査は元請け(発注元)の信用力が基準になるため、増額交渉の結果が出ていなくても、受注の事実があれば申請できます。
「増額交渉が成立すれば利益が出るが、成立しなくても資材費は払わなければならない」という状況で、注文書FAは「先に資金を手当てしておく」手段として機能します。
セーフティネット貸付・保証協会:並行して申請しておく
増額交渉の結果が出るまでの間、並行して中長期の資金手当てを進めることをおすすめします。日本政策金融公庫の「セーフティネット貸付」と、信用保証協会の「セーフティネット保証(5号)」は、ナフサショックによる資材費急騰が認定要件に合致する可能性があります。
審査に3〜6週間かかりますが、早めに動けばその間の空白を注文書FA・請求書FAでカバーしながら待つことができます。手元資金が枯渇してから申請しても遅いため、「まだ余裕がある今のうち」に動き始めることが重要です。
請求書ファクタリング:完工後の売掛金を入金サイト前に現金化する
工事が完了し請求書を発行した段階では、請求書ファクタリングで売掛金を早期資金化できます。元請けへの入金が90日後であれば、その売掛金をファクタリング会社に売却することで、最短即日で資金を受け取れます。
増額交渉中に発生した追加コストを一時的に手元資金で立て替えていた場合、請求書FAでその分を早期回収することで、財務を立て直しやすくなります。






次の受注から資材値上がりリスクを縮小する契約条項の入れ方
今回の件で「スライド条項が入っていなかった」と気づいた業者も多いはずです。次の契約から入れるだけで、同じリスクを繰り返さずに済みます。民間の下請け業者でも盛り込める文言はあります。
今の契約では遅いですが、次の受注から契約書にリスク分散の条項を入れることで、同じ問題を繰り返さない体制を作れます。
スライド条項を民間契約に入れる際の標準的な文言
国土交通省が公開している「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」には、スライド条項のひな型が収録されています。民間工事の契約でも以下のような文言を盛り込むことで、資材価格変動時の対応を明文化できます。
「工事に使用する主要資材(鋼材・配管材・塗料・電気機器等)の価格が、本契約締結時と比較して一品目あたり〇〇%を超えて変動した場合、受注者は発注者に対して請負代金の変更協議を申し入れることができるものとします。発注者は申し入れから〇〇営業日以内に協議に応じなければなりません。」
変動率の基準は「5%以上」「10%以上」など工事の規模・種別・元請けとの関係性によって設定します。まず次回の見積もり提出時に条項の追加を提案し、承諾を得られた案件から適用していく形が現実的です。
「価格改定リスク期間」を短縮する工期設計
スライド条項と並行して有効なのが、見積もりから資材仕入れまでの期間を短縮することです。見積もり提出から資材仕入れまでの間隔が短いほど、値上がりリスクの露出が小さくなります。
- 受注確定後すぐに資材の発注枠を確保しておく(購入前でも予約注文)
- 工期設計で資材仕入れを着工初期に集中させる
- 価格変動が激しい品目(塗料・シンナー・配線機器等)は見積もりに「価格有効期限(30日以内等)」を明記する
「価格有効期限」を見積書に明記することは、特に民間工事で有効です。「本見積もりは提出日から30日間有効とします。それを超えて受注する場合は資材費を再見積もりとします」という一文を見積書に入れるだけで、長期間放置された後の受注でも価格改定の根拠が生まれます。
注文書FAで「早期仕入れ」を常時実行できる体制を作る
値上がり前に仕入れを完了するためには、発注書が手元に届いた段階で資金を動かせる体制が必要です。これが注文書ファクタリングを「スポットの資金調達手段」ではなく「仕入れサイクルの一部」として組み込む発想です。
受注確定→注文書FA申込→資金確保→資材早期仕入れというフローを標準化することで、値上がりリスクを縮小しながら資金繰りを安定させることができます。
注文書ファクタリングが資材値上がりリスクの「緩衝材」になる理由
スライド条項交渉・増額請求・早期仕入れ、どのアプローチにも「資金が先に必要」という問題があります。注文書FAはその前提条件を解決する手段です。
ファクタリングは「債権譲渡」という民法上の取引であり、貸金業ではありません。経済産業省もファクタリングを「企業の資金繰りを支援する有効な手段」として位置づけています。悪質業者を避けるポイントは、①手数料を契約前に書面で提示する②給与ファクタリングではない③2社間・3社間いずれか明確に説明できる、の3点です。
増額交渉中でも「とりあえず工事を回す」資金を確保できる
増額請求が通るかどうか確定する前でも、工事を止めるわけにはいきません。注文書ファクタリングを使えば、交渉の結果を待たずに着工資金を手当てできます。
「増額交渉が成立すればその分が利益として残る。成立しなくても最低限の資金で工事を完了できる」という二段構えの対応が、注文書FAを活用することで初めて可能になります。
値上がり前の早期仕入れに必要な「先行資金」を提供できる
見積もり時の価格を守るために資材を早めに仕入れたい場合、その先行資金が必要です。銀行融資の審査を待っている間に値上がりが実施されてしまうという事態を避けるには、即日〜数日で資金が出るファクタリングが現実的な選択肢になります。
積水化学工業の塩ビ管・ポリエチレン管の値上げは「2026年5月7日出荷分から」と発表されています。3月・4月受注の工事であれば、5月7日より前に仕入れを完了することで12〜20%の値上げを回避できます。ただしその資金を手当てする手段が必要です。
発注元(元請け)の信用力で審査が通るため、財務が苦しくても使える
増額交渉・資材高騰のコスト増でキャッシュフローが悪化している状態でも、注文書ファクタリングの審査は元請けの信用力を基準としています。自社の決算内容・借入状況は主要な審査基準にはなりません。
元請けが大手ゼネコンや官公庁であれば、赤字決算・創業間もない・過去の延滞がある状態でも審査に通る可能性があります。財務が苦しい局面でも動ける手段として、早めに把握しておく価値があります。
「増額交渉の結果が出るまで資材費が払えるか不安」「値上がり前に仕入れたいが手元がない」という状況であれば、まず無料相談だけでも動いてください。
注文書FAは「困ってから使う」より「受注のたびに仕入れ資金を確保する仕組みとして使う」方が本来の使い方です。建設業の資材高騰局面では特にそれが効いてきます。
建設業の資材値上がり・増額請求に関するよくある質問
よく寄せられる質問と回答をまとめました。
スライド条項がない民間契約で増額請求を断られた場合、法的手段はありますか?
あります。民法上の「事情変更の原則」や請負契約の「危険負担」を根拠に、裁判・調停・建設工事紛争審査会(国土交通省設置)を通じた解決が考えられます。建設工事紛争審査会は費用が低く、専門的な判断が得られるため、弁護士費用を抑えながら解決したい場合に有効な手段です。
見積書に「価格有効期限」を入れると元請けに嫌がられませんか?
業者によって反応は異なりますが、2026年のナフサショック以降は資材価格の変動を理由とした期限設定を受け入れる元請けが増えています。「メーカーが今後も値上げを発表する状況のため」と事情を説明したうえで提案すると受け入れられやすくなります。最初は主要品目の激しいものに限定するなど段階的に適用するのが現実的です。
注文書ファクタリングは個人事業主(一人親方)でも利用できますか?
利用できます。審査の基準は発注元の信用力であるため、個人事業主であっても発注元が信用力のある企業・官公庁であれば審査に通る可能性があります。ファクタリング会社によって個人事業主の対応可否が異なるため、事前に確認してください。
公共工事の単品スライドは自分で申請できますか?
申請自体は自分でできます。ただし、対象品目の設計単価と現行単価の比較計算・変動率の確認・申請書類の作成など、慣れていない業者には手間がかかります。所属する建設業協会や商工会議所に相談すると、記入のサポートを受けられる場合があります。
増額交渉中に資金が尽きそうな場合、まず何をすればいいですか?
手元に注文書(発注書)がある案件があれば、まず注文書ファクタリングの無料相談を行ってください。申込から資金受け取りまで最短即日〜数日で対応できます。並行して、日本政策金融公庫のセーフティネット貸付と信用保証協会への相談も同日中に始めることをおすすめします。
「次の工事からスライド条項を入れたい」と元請けに言うと関係が悪化しませんか?
条項の提案自体は建設業法の趣旨に沿ったものです。国土交通省が積極活用を推奨していることを根拠に、「資材高騰リスクを双方で合理的に分担するための条項」として説明することで、理解を得やすくなります。ただし関係性によっては段階的に進める必要があり、顧問弁護士や建設業協会へ相談しながら進めると安全です。
まとめ
受注後に資材が値上がりした場合、泣き寝入りする必要はありません。スライド条項がある契約では発動要件を確認して正式に申請し、ない民間契約でも一次ソースで証拠を揃えた書面による増額請求を行うことが、交渉を動かす第一歩です。
公共工事では「単品スライド」の申請が2026年のナフサショック直撃品目(塩ビ管・シンナー・配線機器等)に対して最も有効です。申請は工期内に行うことが必須要件であるため、値上がりが確認された時点で早急に着手してください。民間工事では書面通知と期限設定が交渉の土台になります。
交渉が長引く場合も、工事は止めることができません。その間の資材費・人件費の手当てには、注文書ファクタリング・請求書ファクタリング・日本政策金融公庫のセーフティネット貸付を状況に応じて組み合わせることが現実的な対応です。特に注文書ファクタリングは、受注の事実だけを根拠に着工前から資金を確保できるため、値上がり前の早期仕入れ資金としても機能します。
次の受注からは見積書への「価格有効期限」の明記とスライド条項の追加を進め、同じリスクを繰り返さない体制を整えてください。
- STEP1: 受注済み工事の契約書を確認し、スライド条項の有無と対象品目の値上げ幅(メーカープレスリリース)を照合する
- STEP2: 増額請求が可能な案件について、影響額を計算した通知書を作成し元請けに書面で送付する
- STEP3: 手元資金の不安がある場合は注文書ファクタリングの無料相談を開始し、日本政策金融公庫のセーフティネット貸付申請も並行して準備する












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